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商標登録について
お店ごっこは、お店ごっこ商標およびロゴの所有権、権原および権利を所有します。
お店ごっこの明確な承諾がない限り、いかなる方法においても「お店ごっこ商標」および「ロゴ」を複製、使用(または複製、使用の許諾)することはできません。
お店ごっこロゴは関連した他のロゴおよび商標とは別に独立したアイコンとして使用しなければならず、連携して使用できるのは
阪急伊丹駅前モール、阪急塚口駅前モール
この2店舗のお店ごっこの広告物・商品・店内アイテムおよびサービスに限られます。
<商標登録されているロゴマーク>
これらを模倣・使用することは法的に認められた当社の権利侵害にあたる恐れがありますので充分にご注意ください。
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